一般社団法人 日本国際学生技術研修協会 定款
第1章 総則
第1条 (名称)
この法人は、一般社団法人日本国際学生技術研修協会(英語名 IAESTE JAPAN)という。
第2条 (事務所)
- この法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
- この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
この法人は、各国の国際学生技術研修協会と密接に提携し、我が国の理工・農・薬学系学生の教育の一環として、諸外国における技術研修及び諸外国の理工・農・薬学系学生の我が国における技術研修を援助し、もって国際知識の向上並びに国際親善と相互理解の増進に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
- この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 国際学生技術研修生として、派遣する者の選考及び指導
- 諸外国の国際学生技術研修生の受入れ及び指導
- 国際学生技術研修協会組織の国際本部及び各国機関との連携
- 国際学生技術研修活動の普及、広報活動
- 機関誌、会報及び資料図書類の刊行
- その他、目的を達成するに必要な事業
- 前項の事業は本邦および海外において行うものとする。
第3章 会員
第5条 (会員の種別)
- この法人の会員は正会員、賛助会員、事業協力会員、学生会員、名誉会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」)上の社員とする。
- 正会員は、次の大学法人並びにその関連教育部門を代表する者又は個人とする。
- 大学会員 この法人の目的に賛同して入会した大学法人並びにその関連教育部門
- 個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- 賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は法人
- 事業協力会員 国際学生技術研修生の受入れについて、この法人に協力する個人又は法人
- 学生会員 この法人に賛同して入会した学生
- 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で、総会の議決をもって推薦された者
第6条 (入会)
- この法人の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
- 法人又は団体の会員にあっては、この法人に対する代表者としてその権利を行使する者(以下「会員代表者」という。)を定め、理事長に届け出るものとする。
- 会員代表者を変更した場合は、速やかに変更届けを理事長に届け出なければならない。
第7条 (会費)
- 正会員、賛助会員、事業協力会員及び学生会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
- 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
第8条 (退会)
正会員、賛助会員、事業協力会員及び学生会員は、所定の退会届を理事長に提出することで、いつでも退会することができる。
第9条 (除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
- この定款その他規則に違反したとき。
- この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
第10条 (会員の資格の喪失)
- 前2条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって資格を喪失する。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
- 総正会員が同意したとき。
- 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
- 会員が死亡し、又は解散したとき。
- この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 総会
第11条 (構成)
- 総会は、正会員をもって構成する。
- 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
第12条 (権限)
総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第13条 (開催)
- この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
- 定時総会は、毎事業年度の終了後2ヶ月以内に開催する。
- 臨時総会は、必要に応じて開催する。
第14条 (招集)
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により、理事長が招集する。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が総会を招集する。
- 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から総会の目的たる事項及び招集の理由を示して請求があったときは、理事長は臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集する者は、総会の日の2週間前までに正会員に対してその通知を発しなければならない。
第15条 (議 長)
- 総会の議長は、理事長とする。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が総会の議長を行う。
第16条 (議決権)
正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
第17条 (決 議)
- 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が 第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第18条 (書面による議決権行使)
総会に出席できない正会員は、議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合においては、その議決権の数を前条の議決権の数に算入する。
第19条 (議決権の代理行使)
正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、 第17条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
第20条 (議事録)
- 総会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長が署名し、又は記名押印をする。
- 前項の議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
第5章 役員
第21条 (役員の設置)
- この法人に次の役員を置く。
- 理事10名以上20名以内
- 監事1名以上3名以内
- 理事のうち、1名を理事長、1名を副理事長、4名以内を常務理事とする。
- 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、前項の常務理事をもって法人法第91条1項2号に規定する業務執行理事とする。
- 常務理事のうち、1名を事務局長(ナショナル・セクレタリー)として、国際組織の IAESTE.A.s.b.l.に登録する。
第22条 (役員の選任)
- 理事及び監事は、総会の決議によって、正会員の中から選任する。ただし、正会員以外の者をこの法人の理事又は監事とする必要のある場合は、それぞれ 2名を限度として総会において選任することを妨げない。
- 理事長、副理事長及び常務理事、事務局長(ナショナル・セクレタリー)は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第23条 (理事の職務)
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 副理事長は、 第14条2項、 第15条2項、 第32条2項、 第33条2項に定められた職務を行う
- 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
- 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第24条 (監事の職務)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査するこができる。
- 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
第25条 (役員の任期)
- 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事及び監事は、 第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第26条 (役員の解任)
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
第27条 (報酬等)
- 役員は無報酬とする。ただし、常勤役員のうち理事の月額報酬は、別表に定める総額の範囲内において、理事会で決定する。
- 常勤役員のうち監事の月額報酬は、別表に定める範囲内において監事の協議で決定する。
第28条 (役員の損害賠償責任の免除)
この法人は、法人法 第114条 第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
第29条 (外部役員の責任限定契約)
この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第115条 第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。
なお、責任の限度額は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第113条 第1項の規定による最低責任限度額とする。
第6章 理事会
第30条 (構成)
- この法人に、理事会を置く
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第31条 (権限)
理事会は次に掲げる職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長、常務理事、事務局長(ナショナル・セクレタリー)の選定及び解職
第32条 (招集)
- 理事会は理事長が招集する。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
- 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
- 前項にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会を招集の手続きを経ることなく開催することができる。
第33条 (議 長)
- 理事会の議長は、理事長とする。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会の議長を行う。
第34条 (決議)
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、法人法 第96条(理事会の決議の省略)の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- 前項に係る書面又は電磁的記録を、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
第35条 (議事録)
- 理事会の議事録については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
- 当該理事会へ出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印をする。理事長が理事会を欠席したとき、当該理事会に出席した全理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印をする。
- 前項の議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
第7章 資産及び会計
第36条 (事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第37条 (事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。
第38条 (事業報告及び収支決算)
- 1 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、 第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。また、前項の書類は作成した時より10年間保存しなければならない。
第39条 (剰余金の処分)
この法人は、正会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
第8章 定款の変更及び解散
第40条 (定款の変更)
この法人は、総会の決議によって定款を変更することができる。
第41条 (解散)
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第42条 (残余財産の帰属)
この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第5条17号に掲げる法人、又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
第43条 (公告の方法)
- この法人の公告は、電子公告とする。
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子広告をすることができない場合は、東京都において発行する読売新聞に掲載する。
第10章 事務局
第44条 (事務局)
この法人に事務局を置く。事務局の組織及び運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第11章 雑則
第45条 (委任)
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
- 第4条 第1号に定める国際学生技術研修生の候補者の選考については、別に選考規程を定める。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」と略す) 第121条第1項において読み替えて準用する同法 第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- この法人の最初の代表理事は 太田勝敏 とする。
- この定款は、整備法 第121条第1項において読み替えて準用する同法 第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、この定款の 第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。